長野県議会 2022-12-14 令和 4年11月定例会農政林務委員会−12月14日-01号
こういった林地開発許可申請に係る問題や、森林法の改正についても議論がされていますので、適正に行われるようにお願いしたいと思います。次に、松枯れ対策協議会を主体として実施してきた、皆伐後に天然更新された森林についての質問であります。私の地元でもその事業を使ってきたのですが、天然更新なものですから、どうしても集中豪雨等で山が荒れてしまうことがあります。
こういった林地開発許可申請に係る問題や、森林法の改正についても議論がされていますので、適正に行われるようにお願いしたいと思います。次に、松枯れ対策協議会を主体として実施してきた、皆伐後に天然更新された森林についての質問であります。私の地元でもその事業を使ってきたのですが、天然更新なものですから、どうしても集中豪雨等で山が荒れてしまうことがあります。
都市計画法第29条に基づき、事業者が県に当プロジェクトの開発許可申請を出したときには、地域の特性を鑑み、近隣の地域の生活道路に影響が出ないか、調整池が基準に適合するのか等の厳格な審査をお願いしたいと存じます。 以上で壇上からの質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(岩田国夫) 荒井知事。 ◎知事(荒井正吾) (登壇)19番阪口議員のご質問にお答え申し上げます。
そして、今のような話なのですが、長野県内における林地開発が行われた場所の、土砂災害の発生状況について、林地開発許可申請自体は1ヘクタール以上なのですが、未満も含めて、林地開発において土砂災害がどの程度起きているのか、この審議会の中でも議論されております。結局1ヘクタール以上の場合は土砂災害が起きやすいので、林地開発が必要だと今まで思ってきたと。
県が林地開発許可申請を審査するにあたっては、県林地開発許可制度の手引きに基づき、事業者に地域住民の理解を得るよう指導しています。 平群町のメガソーラー開発計画については、これまでから事業者に対し、地域住民の理解を得る努力をするよう、強く指示してきました。昨年10月には、近隣8つの自治会を対象に応急防災工事に関する説明会を3回開催したことを事業者から確認しております。
山辺郡山添村太陽光発電計画は、県との事前協議が終わっているが、今後、事業者から森林法に基づく林地開発許可申請があった場合、県はどのように対応するのかお聞かせください。 2つ目は、太陽光発電設備の設置に関する条例の制定についての質問です。 この事案についても、前回に続いての質問となります。前回の県議会で、メガソーラーに係る条例の制定を求めました。
お話のありました簡易動的コーン貫入試験による地質調査は、事業者が林地開発許可申請時に想定した岩盤層の位置の確認をするために行ったものでございます。事業者からは、この調査結果に基づき、自然斜面の表層土の厚さにかかわらず、太陽光パネルを設置するための土台のくいの基礎は、岩盤層に到達するよう設計すると聞いております。
エリア鳥栖につきましては、これまで農政局との協議や地元調整、用地交渉など、事業の進捗に時間を要しておりましたが、ようやく農地転用許可申請及び開発許可申請が可能な状態になり、今年一月、鳥栖市から農地転用許可申請書及び開発許可申請書が提出され、現在審査が行われているところです。両方の許可を得れば、造成工事への着手が可能となる状況となっております。
それから、林地開発許可申請について、太陽光発電施設は住民説明会の開催だけではなくて、景観、災害防止の観点から具体的な対応が明記されました。この点も評価しますが、これらも風力発電事業にも準じて対応するように指導を求めるべきだと思いますけれども、今後、そういう制度担保が必要だと思いますけれどもお尋ねしたいと思います。 通学路については、この二つの橋、一九六七年に建てられています。大変古い。
それでは、開発許可申請が提出された際、同意書がそろっているのか、これを確認しないのでしょうか。 また、同意がないものについては、同意を得る努力をするように、申請者に対して指示しないんでしょうか、確認します。
◎環境森林部長(河野譲二君) 平成23年度から令和2年度における10年間で、太陽光発電を目的とした林地開発許可申請は55か所あり、このうち完了した箇所は40か所であります。 ◆(重松幸次郎議員) 県内では40か所の太陽光発電の設置があるということですが、これからも海外資本が参加し、増えていくことも予想されます。
次に、林地開発許可申請書の開示請求についての御質問にお答えいたします。 情報公開は県政に対する県民の理解と信頼を確保し公正で開かれた県政の発展を支える制度であると認識しております。
大和高田市では、控える対策として、開発許可申請時における雨水流出抑制施設の指導対象面積を3,000平方メートル以上から1,000平方メートル以上に引き下げて、雨を貯めるよう開発関係者に指導するという取組を県に先駆けて行ってまいりました。また、貯める対策として蔵之宮地域に雨水貯留施設を建設してきました。
少し細かいですけれども、開発許可申請のための添付書類、こちらになります。これは防災調整池をつくるための基本データです。赤で囲っておりますところが山の傾斜です。180パーミルとあります。180パーミルは18%の勾配となっています。山の自然な傾斜は上の方がきつくて徐々に徐々に緩くなっていく、裾に行くほど緩やかになる。この数字を見ると、上から下まで全て18%の勾配。2枚目に移りましても同じです。
美和町太陽光発電事業の林地開発許可申請には、隣接した立岩・片山自治会の同意書が添付されていません。要綱で定めた周辺権利者の同意が取れていない本件の林地開発許可は再検討すべきですが、お尋ねしたいと思います。 林地開発許可後、代表者の変更がありました。時期をお示しください。
次に、林地開発許可申請の厳格な審査と不許可についての御質問にお答えいたします。 林地開発許可申請が不許可となるのは、森林法に定める許可基準に適合しない場合であり、その際でも許可基準に適合した内容で再度申請が行われれば、県は許可することとなっております。御指摘のありました丸森町耕野地区の太陽光発電事業については、国からの通知による詳細な基準に照らして厳正に審査しているところです。
その上、更に耕野地区に二か所、合計百十五ヘクタールの林地開発許可申請が出されています。丸森町で三百七ヘクタールにも上る森林が削り取られる計画が進行すれば、さきに触れたような被害を助長し、住民の命と安全が大きく脅かされる可能性があります。知事の認識を伺います。
◎環境森林部長(佐野詔藏君) 個別の林地開発許可申請の内容につきましては、差し控えさせていただきますが、県の林地開発許可制度取扱要綱では、申請に当たりましては、開発に係る面積や開発行為の目的、期間などを記載した申請書に、位置図と、開発に係る主要施設や工種などの事業の概要等を記載した資料などを添付することとなっております。 ◆(来住一人議員) もう1つ聞きます。
林地開発許可申請の手引には、過去、事業実績があるかどうか判断してという一文があります。 会社設立日に地元自治会と同意書を交わした会社に、過去の事業実績があったかどうか、ちゃんと点検したのか、お尋ねします。 そして、先ほどから言っているように、岩国の業者は資本金二十万円と登記されている。そして、山口の業者は、資本金百万円と。
なお,国の調査によると,平成28年4月から平成30年9月までの間で,県内においてこのゾーン内の都市計画法の開発許可申請はございませんでした。 次に,土砂災害特別警戒区域についてでありますが,昨年度で基礎調査が完了し,現在,特別警戒区域の指定を進めているところであり,令和2年9月末時点で6,865か所を指定しております。
この辺については、特約どおりしっかり京都の産業に資する売却になっていたのかどうかということで言うと、若干いかがなものかと思うような開発許可申請の内容ともなっていますけれども、その点等での把握はされているんでしょうか。